「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495250104
定めようとする命令などの題名 消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令案(令和7年厚生労働省令第76号)
根拠法令条項 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第53条の2第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年7月23日
命令等の公布日 2025年7月23日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第76号)は、他の法令の制定又は改廃に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局福祉基盤課消費生活協同組合業務室
      電話:03-5253-1111(代表)