産業標準化法施行規則の一部を改正する命令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー その他
案件番号 495250080
定めようとする命令などの題名 産業標準化法施行規則(昭和24年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第1号)
根拠法令条項 産業標準化法(昭和24年法律第185号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年6月30日
命令等の公布日 2025年6月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、産業標準化法施行規則の一部を改正する命令(令和7年内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)の施行に伴い当然に必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康・生活衛生局