確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー その他
案件番号 495250058
定めようとする命令などの題名 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令
根拠法令条項 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第103条第2項において準用する同法第51条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月30日
命令等の公布日 2025年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(令和7年内閣府・厚生労働省令第7号)は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の改正に伴い当然に必要とされる規定を整理するものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省年金局企業年金・個人年金課