医療分野に係る中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する事業分野別指針等の一部を改正する件
| カテゴリー | 産業一般 |
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| 案件番号 | 495250054 |
| 定めようとする命令などの題名 | 医療分野に係る中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する事業分野別指針等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第175号) |
| 根拠法令条項 | 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第16条第3項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年5月30日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年5月30日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、令和7年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)等の改正を受け、中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和3年厚生労働省・経済産業省告示第1号)に、売上高が100億円に達するまでの目標期間を経営力向上計画において設定する旨の内容が追加される改正(以下「基本方針の改正」という。)が行われたことを踏まえ、医療分野に係る中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する事業分野別指針(平成28年厚生労働省告示第281号)、障害福祉分野に係る事業分野別指針(平成28年厚生労働省告示第283号)、介護分野に係る事業分野別指針(平成28年厚生労働省告示第284号)、及び職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る事業分野別指針(平成31年厚生労働省告示第64号)についても、基本方針の改正と同旨の内容を追加する所要の改正を行うものです。そのため、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省医政局医療経営支援課 03-5253-1111(内線:2604) |