未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495250003
定めようとする命令などの題名 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第167号)
根拠法令条項 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第16条第1項、
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第19条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月1日
命令等の公布日 2025年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 標記政令は、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      社会・援護局援護・業務課
      03-5253-1111