戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495240430
定めようとする命令などの題名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第143号)
根拠法令条項 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(令和7年法律第18号)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第8条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月1日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 標記政令は、国の機関相互間の関係及び所掌事務の範囲を定めるものとして行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項に該当するほか、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(令和7年法律第18号)の制定に伴っての施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものとして行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      社会・援護局援護・業務課
      03-5253-1111