結核医療の基準の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495240416
定めようとする命令などの題名 結核医療の基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第74号)
根拠法令条項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月27日
命令等の公布日 2025年3月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、結核医療の基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第74号)は、結核医療の基準(平成21年厚生労働省告示第16号。以下「告示」という。)から、硫酸エンビオマイシン(EVM)を削除する改正を行うものであり、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第335号)により、令和7年4月1日以降の使用医薬品から除外される対象に「ツベラクチン筋注(一般名:エンビオマイシン硫酸塩)」が追加されたことに伴う必要な改正を行うものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課