労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240409
定めようとする命令などの題名 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第 22 号)
根拠法令条項 ・労災保険法第19条の2(同法第20条の9第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第49条の4
・労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第7条の規定による改正前のCO法第8条第2項
・労災保険法第29条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月26日
命令等の公布日 2025年3月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第 22 号)は、労働政策審議会労災保険部会で諮問を行ったものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省 労働基準局労災管理課