高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 労働 |
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| 案件番号 | 495240404 |
| 定めようとする命令などの題名 | 「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第84号)」 |
| 根拠法令条項 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第3項、第4項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年3月28日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年3月28日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第84号)」については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項で規定する経過措置が令和6年度末に終了することを踏まえ、所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第39条第4項第8号に該当することから、法第39条第1項に規定する意見公募手続を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課 |