租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準等の一部を改正する告示について

カテゴリー 国税
案件番号 495240384
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第131号)
根拠法令条項 ○ 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第1号
○ 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第5条第6号及び第6条第7号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第131号)は、令和7年度税制改正の大綱に基づき、特定医療法人の法人税率の特例における承認要件及びオープン病院事業法人及び福祉病院事業法人が行う医療保健業が収益事業に含まれないための要件について所要の改正等を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号及び第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局総務課(03-5253-1111(内線4114、4218))、医療経営支援課(内線2604)