「厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240364
定めようとする命令などの題名 厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件
根拠法令条項 雇用保険法第17条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年2月27日
命令等の公布日 2025年2月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第40号)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする命令等であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省職業安定局雇用保険課(03-5253-1111(内線5752))