労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 労働 |
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| 案件番号 | 495240271 |
| 定めようとする命令などの題名 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 367 号) |
| 根拠法令条項 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第16条(第46条第7項において準用する場合を含む。) |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2024年12月11日 |
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| 命令等の公布日 | 2024年12月11日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 367 号)は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省 労働基準局労災管理課 |