「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240270
定めようとする命令などの題名 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第160号)
根拠法令条項 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項、第82条第3項第3号、第88条第4項、港湾労働法(昭和63年法律第40号)第47条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月11日
命令等の公布日 2024年12月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令については、行政手続法(平成5年法律88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
      電話:03-5253-1111
      (5615)