石川県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に関する納付の期限を指定する件について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495240266
定めようとする命令などの題名 石川県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に関する納付の期限を指定する件
根拠法令条項 確定拠出年金法施行規則第16条の2第2項及び第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月9日
命令等の公布日 2024年12月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 石川県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に関する納付の期限を指定する件(令和6年厚生労働省告示第363号)は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 -
    備考 -
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省年金局企業年金・個人年金課