石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(令和6年厚生労働省告示第362号)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 社会保険 |
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案件番号 | 495240262 |
定めようとする命令などの題名 | 石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(令和6年厚生労働省告示第362号) |
根拠法令条項 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第30条等の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年12月9日 |
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命令等の公布日 | 2024年12月9日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(令和6年厚生労働省告示第362号)は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課法規係 電話:03-5253-1111(内線5165) |