保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495240255
定めようとする命令などの題名 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第154号)
根拠法令条項 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項及び第七十二条第一項(これらの規定を同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十九条第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月29日
命令等の公布日 2024年11月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第154号)は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生労働省令第15号)、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生労働省令第16号)及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生労働省令第80号)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う所要の規定の整備を行うものであり、中央社会保険医療協議会での議論を経て定められるものであることから、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第1号及び第11号に規定する命令等に該当し、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      保険局医療課