高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会保険 |
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案件番号 | 495240254 |
定めようとする命令などの題名 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第352号) |
根拠法令条項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項、第七十四条第四項、第七十五条第四項及び第七十六条第三項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年11月29日 |
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命令等の公布日 | 2024年11月29日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第352号)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う所要の規定の整備を行うものであり、中央社会保険医療協議会での議論を経て定められるものであるため、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第1号及び第11号に規定する命令等に該当し、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 保険局医療課 |