「生物学的製剤基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第307号)」について

カテゴリー 厚生
案件番号 495240189
定めようとする命令などの題名 生物学的製剤基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第307号)
根拠法令条項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第42条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月30日
命令等の公布日 2024年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 コンゴ民主共和国等でのエムポックスの感染拡大についてWHOから「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」が宣言されたことに伴う暫定勧告の発出を受け、当該国等に対し、エムポックスの予防に用いる医薬品の迅速な供与に対応するため、貯法及び有効期間に関し、必要な基準を設けるものであり、緊急に定める必要があるところ、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省医薬局医薬品審査管理課