中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495240182
定めようとする命令などの題名 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第303号)
根拠法令条項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第7項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月26日
命令等の公布日 2024年9月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 303 号)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)附則第1条第4号に掲げる規定の一部の改正規定が施行されることに伴い、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第 18 号)の一部について所要の規定の整理をしたものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課