医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について

カテゴリー 厚生
案件番号 495240178
定めようとする命令などの題名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第298号)
根拠法令条項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六十条第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月24日
命令等の公布日 2024年9月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、生物学的製剤基準の改正に伴う形式的な変更のみであるため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当し、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      医薬局監視指導・麻薬対策課