「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240148
定めようとする命令などの題名 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第120号)
根拠法令条項 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第24条第3項
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月2日
命令等の公布日 2024年9月2日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第120 号)は、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第45 号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理等を内容とするものであり、行政手続法(平成5年法律第88 号)第39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局雇用政策課労働移動支援室
      電話:03-5253-1111(内線 5787、5878)