特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令案について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495240105
定めようとする命令などの題名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第109号)
根拠法令条項 〇 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条、第7条、第20条
○ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条、第7条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年7月31日
命令等の公布日 2024年7月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第109号)は、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第259号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
      電話:03-5253-1111(内線:3017)