特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づき同条第一項の規定による満了日の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を指定する件について、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 社会福祉 |
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案件番号 | 495240081 |
定めようとする命令などの題名 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づき同条第一項の規定による満了日の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を指定する件(令和6年厚生労働省告示第237号) |
根拠法令条項 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年6月28日 |
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命令等の公布日 | 2024年6月28日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内において業を行う者又は居住地を有する者等について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定による満了日の延長に関し当該延長後の満了日を令和6年12月31日まで延長する措置の対象となる厚生労働省関係の特定権利利益を告示するものです。令和6年能登半島地震による被害者の権利利益の保全を図るために速やかに告示する必要があることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 電話:03-5253-1111(内線:3979) |