令和六年度における労働保険事務組合に対する報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長期日を定める件について

カテゴリー 労働
案件番号 495240059
定めようとする命令などの題名 令和六年度における労働保険事務組合に対する報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長期日を定める件(令和6年厚生労働省告示第219号)
根拠法令条項 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和48年政令第195号)第1条第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月14日
命令等の公布日 2024年6月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 公益上、緊急に告示を定める必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省労働基準局労働保険徴収課法規係
    電話:03-5253-1111(内線5165)