「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 |
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案件番号 | 495240051 |
定めようとする命令などの題名 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第96号) |
根拠法令条項 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年6月7日 |
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命令等の公布日 | 2024年6月7日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第1項の規定の施行に伴い、事業主が外国人雇用状況の届出制度において、監理措置に付された者及び仮滞在許可を受けた者について報酬を受ける活動が許可されている旨を届け出ることとなるため、当該届出の実施に必要となる規定の整理等を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課 03-5253-1111(内線5687) |