厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495240042 |
定めようとする命令などの題名 | 厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部を改正する件(令和6年内閣府・厚生労働省告示第3号) |
根拠法令条項 | 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第53条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年5月31日 |
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命令等の公布日 | 2024年5月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、厚生労働省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部を改正する件(令和6年内閣府・厚生労働省告示第3号)は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)の一部の適用に伴い、所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省老健局老人保健課 03-5253-1111 |