「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240027
定めようとする命令などの題名 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第186号)
根拠法令条項 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第66条第1項第1号イ及び第67条の2
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第4項第1号
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第4項第1号
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第103条第4項及び第104条第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月17日
命令等の公布日 2024年5月17日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第186号)については、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)附則第1条第1号に掲げる日までに施行する必要があり、また他の法令の制定若しくは改廃に伴い当然必要とされる規定の整理等であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号又は第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局雇用保険課
      03-3502-6771