生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495240014
定めようとする命令などの題名 生活保護法施行令及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(令和6年政令第173号)
根拠法令条項 生活保護法第55条の5第2項において準用する同法第55条の4第3項及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月24日
命令等の公布日 2024年4月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の一部の施行に伴い、緊急に命令等を定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局保護課(03-3595-2613)