「生活保護法による保護の基準の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230493 |
定めようとする命令などの題名 | 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第130号) |
根拠法令条項 | 生活保護法第8条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月28日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月28日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定に基づき、生活保護については、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)によりその基準を定めることとしております。当該基準については国民の消費動向や他制度による給付の額、社会経済情勢等を総合的に勘案した上で、毎年度所要の改正を行うとともに、保護基準のうち生活扶助基準については、5年ごとに生活保護基準部会において定期的な検証が行われ、その検証結果を踏まえた所要の改正を行うこととしています。本件は、「予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等」(行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号)に該当することから、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 社会・援護局保護課(03-3595-2613) |