法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める要件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495230490
定めようとする命令などの題名 法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める要件(令和6年厚生労働省告示第183号)
根拠法令条項 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第4条の2の2第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局国民健康保険課
      電話:03-5253-1111(内線 3189)