社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく令和六年度の単位掛金額を定める件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230488 |
定めようとする命令などの題名 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく令和六年度の単位掛金額を定める件(令和6年3月29日厚生労働省告示第181号) |
根拠法令条項 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第7条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月29日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月29日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和36年政令第286号)第7条に規定する算定方法に従い計算して得られる額を公示するものであり、法令でその計算方法が規定された額について、その算定結果である数字を明らかにする告示であるから、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号イに規定する命令等である「処分の要件を定める告示」に該当しません。また、本告示は同号ロからニまでに掲げる審査基準等にも該当しないため、行政手続法第39条に規定する意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 電話:03-3595-2616 (内線:2870) |