生活保護法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬及び独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495230487
定めようとする命令などの題名 生活保護法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬及び独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する告示(令和6年3月29日厚生労働省告示第180号)
根拠法令条項 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成15年政令第393号)第1条第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針(平成12年厚生省告示第214号)及び介護の報酬及び独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条第2号に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成17年厚生労働省告示第209号)について、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法(平成11年法律第123号)第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の規定に係る経過措置の期限が令和6年3月31日に到来することを踏まえ、所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
      電話:03-3595-2616
      (内線:2870)