健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令第2条の3の規定に基づき令和6年度の拠出金調整金額の算定に係る厚生労働大臣が定める率を定める件(案)に係る意見公募手続の要否について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495230485
定めようとする命令などの題名 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令第二条の三の規定に基づき令和六年度の拠出金調整金額の算定に係る厚生労働大臣が定める率を定める件(厚生労働省告示第百七十号)
根拠法令条項 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第77号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令(昭和59年厚生省令第55号)第2条の3
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88 号)第39条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局国民健康保険課
      電話:03-5253-1111(内線 3189)