厚生労働大臣が定める教育訓練の基準等の一部を改正する告示についての制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230476
定めようとする命令などの題名 厚生労働大臣が定める教育訓練の基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第177号)
根拠法令条項 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第7号及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第23条の2第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第177号)は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第74号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第66号)並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和5年厚生労働省告示第226号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課
      電話:03-5253-1111(内線5831)