「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495230471
定めようとする命令などの題名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第54号)
根拠法令条項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月26日
命令等の公布日 2024年3月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第54号)は、行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第6号に規定する「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」に該当するものとして、行政手続法第6章の意見公募手続は適用除外になるため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
      電話:03-3595-2389