事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230470
定めようとする命令などの題名 事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第59号)
根拠法令条項 労働基準法(昭和22年法律第49号)第96条第2項
医療法(昭和23年法律第205号)第23条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第59号)は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第4条の規定による改正後の建築基準法(以下「改正後建築基準法」という。)において、「耐火建築物」の定義が改正され、主要構造部のみを耐火構造等とすることとされていた耐火建築物については、主要構造部の「防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分」については耐火構造とせずとも、従来求められていた耐火性能を発揮できることが確認されたことを踏まえ、改正後建築基準法における耐火建築物の定義に合わせて、事業附属寄宿舎規程等において定める「主要構造部」を「特定主要構造部」に改正するものその他規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      労働基準局労働条件政策課 03-3502-1599