キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230468
定めようとする命令などの題名 キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第127号)
根拠法令条項 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の11の2第1項第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月27日
命令等の公布日 2024年3月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第127号)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、同項の規定に基づき、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      人材開発統括官付キャリア形成支援室
      電話:03-5253-1111(5953)