戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令の制定について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230461 |
定めようとする命令などの題名 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第131号) |
根拠法令条項 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月29日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月29日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第131号)は、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 社会・援護局援護・業務課 03-3595-2457 |