厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230456 |
定めようとする命令などの題名 | 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第85号) |
根拠法令条項 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、その他関係法令 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月15日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月15日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、厚生労働省関係告示について所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 03-3595-2889 |