高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二第一項第四号及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第三十八条の五の規定に基づく厚生労働大臣が定める組合、組合員の報酬及び組合の標準報酬総額の一部を改正する件(案)に係る意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495230454
定めようとする命令などの題名 高齢者医療課高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二第一項第四号及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第三十八条の五の規定に基づく厚生労働大臣が定める組合、組合員の報酬及び組合の標準報酬総額の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百七十六号)
根拠法令条項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第8号)による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2第1項第4号等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(令和6年政令第8号)による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和6年厚生労働省令第4号)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行うものであり、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とするものであることから、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局高齢者医療課
      (03)3595-2090