国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495230441
定めようとする命令などの題名 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(令和6年政令第51号)
根拠法令条項 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第69条、国民年金法(昭和34年法律第141号)第86条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第14条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第20条、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第27条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月13日
命令等の公布日 2024年3月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国民健康保険、国民年金、特別児童扶養手当、特別障害給付金及び年金生活者支援給付金に係る市町村等の事務費に対する交付金等の算定基礎となる基準額について、人件費の動向等を踏まえて改正を行うものでありものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      年金局事業管理課