「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 |
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案件番号 | 495230422 |
定めようとする命令などの題名 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第33号) |
根拠法令条項 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第47条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月1日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第33号)は、令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、人材確保等支援助成金(建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金)の助成対象の追加等を緊急に定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 職業安定局雇用開発企画課建設・港湾対策室 電話:03-5253-1111(内線5803) |