労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230359
定めようとする命令などの題名 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)
根拠法令条項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十一条第三項、第十二条第二項、第十四条第一項及び第四十四条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年1月31日
命令等の公布日 2024年1月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で諮問を行ったものであるため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局労災管理課TEL:03‐3502‐6292