本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 |
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案件番号 | 495230344 |
定めようとする命令などの題名 | 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第10号) |
根拠法令条項 | 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年1月19日 |
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命令等の公布日 | 2024年1月19日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 職業安定局総務課首席職業指導官室 03-5253-1111(5697、5234) |