令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230332 |
定めようとする命令などの題名 | 令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和6年厚生労働省令第3号) |
根拠法令条項 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年1月16日 |
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命令等の公布日 | 2024年1月16日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和6年厚生労働省令第3号)については、令和6年能登半島地震による災害により市町村が要介護認定等の更新に係る事務を行うことが困難である状況に鑑み、迅速に措置を講じる必要があり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省老健局老人保健課 電話:03-3595-2490 |