令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件(令和6年厚生労働省告示第8号)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495230330
定めようとする命令などの題名 令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件(令和6年厚生労働省告示第8号)
根拠法令条項 ・ 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第18条の2第1項
・ 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第35条の2第1項
・ 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第166号)附則第5条第2項
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)附則第28条第1項
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)附則第51条の2第5項
・ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号)第6条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年1月16日
命令等の公布日 2024年1月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件(令和6年厚生労働省告示第8号)は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるものであり、行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省年金局事業管理課
      電話:03-3595-2754(内線3671)