租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件及び租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495230313
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第5号)及び租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第6号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行令第26条の27の2第2項
租税特別措置法施行令第26条の27の2第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年1月15日
命令等の公布日 2024年1月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の施行に関し必要な事項を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課(内線2527)