「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230301
定めようとする命令などの題名 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第1号)
根拠法令条項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年1月4日
命令等の公布日 2024年1月4日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第1号)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条第2項第3号に掲げる辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する「辺地」に変更が生じたことに伴う改正であり、形式的な変更を内容とするものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号及び行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省 職業安定局需給調整事業課
      電話:03-5253-1111(内線5745)