「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 |
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案件番号 | 495230297 |
定めようとする命令などの題名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第162号) |
根拠法令条項 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第1項及び第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年12月26日 |
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命令等の公布日 | 2023年12月26日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第162号)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条第2項に定める様式(労働者派遣事業報告書(様式第11号))における報告事項のうち売上高等について、令和6年度以降の集計作業における精度を高めるため、形式的な変更を行う改正であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号及び行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 電話:03-5253-1111(内線5745) |