「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495230042
定めようとする命令などの題名 公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件(令和5年文部科学省・厚生労働省告示第7号)
根拠法令条項 公認心理師法施行規則(平成29 年文部科学省・厚生労働省令第3号)第3条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年5月10日
命令等の公布日 2023年5月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)が令和6年4月1日に施行されることに伴い、公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)について所要の規定の整備を行うものであり、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とするものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
      公認心理師制度推進室資格・試験係
      03-5253-1111(内線3113)